
こんにちは!まんちゃんです!
私がマイホームを建てた土地について、紹介したいと思います。
皆さんの中には、ご自身やご家族が所有する土地にマイホームを建設しようと考えている方もいると思います。
もしその土地が農地だったら、家が建つまでの期間が予想以上に掛かってしまうかもしれません。
私の事例を紹介しますので、是非参考にしてみてください。
我が家の建築予定地について
私は、祖父が亡くなったときに、実家の建物、宅地、田んぼ、畑を相続して所有しておりました。
田んぼと畑は農地でそれぞれ二か所あります。
そのうちの畑、一か所にマイホームを建てたいと計画し相談してみると「農地転用して建てられるようになるまで一年くらい掛かりますよ!」と言われ慌てて申請した経験があります。
どうやら農地と、一括りにしても、それぞれの地域ごとの計画で分類分けされるようです。
農地の分類を大きく分けると
- 白地(すぐに農地転用手続きができる)
- 青地(農業振興地域 農地転用するためには、農業振興地域の除外申請をして白地にする必要があり、時間がかかる)
私の土地は青地でした…
皆さんの土地が、白地なのか?青地なのか?は各自治体の農業委員会で調べられます。
ハウスメーカーに相談すれば営業さんが調べてくれますよ。
青地(農業振興地域)について

市が定めた整備計画で、今後10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地を定めています。
農用地区域は農業的な利用を行うことを定めた区域ですので、原則として農業上の用途以外の利用ができません。
農業以外の利用をしたい時には農用地利用計画の変更(いわゆる除外)という手続きが必要になります。

え~そんなの知らないよ~
すぐに除外ってできるの?
農業振興地域の除外について
農業振興地域の除外には、農振法第13条第2項の以下5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 農業地域以外に代替すべき土地がなく、計画が必要かつ適当であること。
- 集団農地を分断せず、高性能農業機械による農作業の効率化、効率的な病害虫防除等に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 認定農業者等に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な土地改良施設(用排水路等)に影響を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業(土地改良事業)の工事完了後8年を経過していること。
これによると、建築予定地の周りに隣接する住宅等がないと申請できません。
1.農業地域以外に代替すべき土地がなく、計画が必要かつ適当であること。
については「物は言いよう」だそうです。
私の場合、マイホームの建築可能な宅地を所有してました。
しかし、実家のすぐ隣で十分なプライバシーを確保できないと感じたので少し離れた農地で計画しました。
実際の手続きは、ハウスメーカーの営業さんにお願いしました。農業振興地域の除外の理由付けとして以下のことを伝えました。
- 実家と隣接しているので生活スタイルの違いやプライバシーの確保ができない
- その他の自己所有の農地との距離も近く、農業、管理を行いやすい
営業さんがうまく、まとめてくれたのでしょう。笑
地域によると思いますが、いつでも農業振興地域の除外申請を受け付けていません。
私の地域は、年に2回のみでした。
タイミングを逃すとその分遅れてしまいますので受付のタイミングを確認しておきましょう。
農業振興地域の除外に掛かる期間

無事申請が通りました。
許可理由は下記通りです。
除外する理由
自己用専用住宅の用に供する需要への対応であり、その規模も適当で、周辺に青地以外の未利用地がないことから、他の土地に代えることが困難であり、農用地の集団化・農作業の効率化等の農業上の利用に支障がないと認められ、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農業上の利用に支障がないと認められ、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと、周辺土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れもなく、土地改良事業完了後8年未経過の土地でないことから法13条第2項各号の要件を全て満たすと認められる為。
私の場合、2021年4月に申請し、申請が通り農地転用できるようになったのが2022年1月なので約8か月かかりました。
自治体によって期間は変わるそうです。
また、申請時に他の申請者の方とまとめて、手続きが進むそうなのですが
他の申請者の方が「なぜ自分の申請が通らないんだ!」など異議申し立てを行うと、申請した全員が巻き添えで手続きがストップするそうです…
農地転用
ようやく農地転用の手続きになります。
私がマイホームを建築する農地は、300坪あります。
農地を宅地に変更する場合、150坪程度にしないといけません。
その為には土地の分筆という手続きが必要になります。
150坪以内になるように測量し、新たに境界線を設け土地を分けて登記しなければなりません。
実際に土地に境界線ができるわけではなく、登記上番地が○○○ー1、○○○ー2のように分かれます。
自分の土地に接する土地の所有者に境界の立ち合い確認、署名捺印を貰わなければなりません。
基本的には登記専門業者に依頼し、進めてもらうのが良いと思います。
ハウスメーカーで手配してくれます。
ちなみに費用は46万円ほどでした。
まとめ
- 農地転用手続きはその土地が「白地」か「青地」によって必要な手続き、期間が変わる
- 「青地」の場合一年以上、かかる場合もある
- 分筆から農地転用までの費用は46万円
私の経験が皆さんのお役に立てれば幸いです。
以上。